病気やケガの治療に運動が必要であると医師に診断された場合、
ひめぶんでトレーニングを受けると
受講料(該当講座に限る)が医療費控除の対象として申請できます!
1年間に支払った医療費が10万円(総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等の5%)を超えた場合に所定の手続きをすることで税金が安くなる制度。
筋トレ&ダイエット、パーソナルトレーニング(8回、16回コース)
医師に運動処方箋を作成してもらう(※別途作成料が必要です)
TEL:089-941-3301
[受付]平日9:00~20:00 / 日曜9:00~16:30
運動処方箋をお持ちください
【重要】
会計時にお渡しした領収書は
確定申告まで大切に保管ください
医師に「運動療法実施証明書」の内容の確認、署名・捺印をもらう
確定申告の際、下記の書類を税務署へ提出する
・受講料の領収書(④参照)
・運動療法実施証明書(⑦参照)